起業後の手続き(個人)
目次
以前、法人を立ち上げた後の手続きについて紹介いたしました。
今回は個人事業を立ち上げた際の手続きを確認していきます。
税務署への提出資料
まずは、法人の場合と同様に税務署へ「個人事業を始めた」事を報告する必要があります。税務署に「届出書」を提出することにより個人事業を始めた事が報告できるかたちとなります。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
長い名前ですが、一般的に「開業届」と言われているものです。を作成、提出する必要があります。
当該届出書の提出期限は「事業開始から1月以内」と定められています。提出期限内に提出をするようにしましょう。
なお、法人の場合にはいくつか添付資料がありましたが、個人事業の場合には添付資料は必要ありません。個人事業の場合には、法人とは異なり事業を開始する際に、「登記」や「出資を受ける」といった事由が必要ありません。そのため、添付資料が必要ないのかもしれませんね。
この開業届を提出することにより、事業の所得を事業所得として申告できることとなります。
事業所得として認められるためには一定の規模である等、様々な条件があります。
給料等の収入がなくその事業だけで生活している場合など、個人事業を本業として行なっている場合は、間違いなく事業所得と認めらます。
この事業所得とするメリットはあるのでしょうか?
事業所得とすることにより、その事業が赤字だった場合に損益通算ができるというメリットがあります。
副業として事業を行っているが、赤字になってしまった。
そして、その事業とは別に給与所得や不動産所得がある場合には、事業所得の赤字分を給与所得や不動産所得との損益の合算ができることとなり、本業の所得を抑えることができます。
また、余談ですが、届出書の名前に「廃業等」と含まれていることから個人事業をやめる時や、法人成り(個人事業を法人化する事)をした場合にも個人事業の廃業になりますので、当該届出書を税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
2.所得税の青色申告承認申請書
確定申告書を「青色申告」とする場合に提出が必要なものになります。
法人の場合と同様に青色申告にすることにより税制上の様々なメリットを受けられることとなります。
一番のメリットとしては、「10万控除」or「65万控除」といった所得から更に控除できる金額が得られる。といったところになります。青色申告とすることにより、ほかにも様々なメリットを受けることができます。受けられるメリットが多いので、詳細は後日紹介いたします。
確定申告における様々なメリットを受けるためにに提出が必要な資料になるので、提出期限内にしっかりと提出するようにしましょう。
提出期限:
原則:その年の3月15日まで
例外:その年の1月16日以降に事業を開始した場合には、事業開始の日から2月以内
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
上記の青色申告を行う場合において、ご家族に支払う給与を経費にするための手続です。この届出書を提出しなければご家族に支払う給与は経費となりませんのでご注意ください。
青色申告をし、かつご家族に給与を支払う場合は必ず提出するようにしましょう。
4.給与支払事務所等の開設届出書(法人と同じ)
会社で給与の支払いをする場合に提出する届出書になります。従業員がいなくても「あなた自身」へ給与を支払うことになると思います。
提出期限:給与の支払いを行う事務所を開設した日から1か月以内
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(法人と同じ)
会社員時代や学生の時にしていたアルバイトの給料から「源泉所得税」というものが控除されていたかと思います。
この源泉所得税は、会社が給与を支払う際に控除をし、その控除をした月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
例:4月分の給与を4月25日に支払った→翌月の5月10日までに源泉所得税を税務署に納付
という流れになるのですが、「毎月税金を納付する」のは事務手続きも生じるため、手間が増えます。
そのため、「給与等を支払う人員が常時10人未満」である場合には毎月納付するのではなく、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
6.都道府県に提出する資料
あまりよく知られていないのですが、開業届は都道府県にも提出する必要があります。
都道府県といっても、実際には「都道府県の税金関係の役所」に提出します。
国が課税する所得税や消費税は税務署に納付しますが、都道府県が課税する地方税のひとつである、個人事業税は都道府県に納付するからです。
ただし個人事業税を課税される業種は限られていますし、所得税の申告を税務署に行うと、自動的に個人事業税の申告も行ったとみなされます。そのため、実際にはわざわざ都道府県に開業届を提出するということはあまりありませんし、提出していなくても別段不都合が生じることはありません。
7.まとめ
個人事業の場合の税務署に提出する届出書を確認してきました。
・提出を失念している
・届出書の作成・提出方法がわからない
等々、不明点がありましたらお問い合わせください。
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