起業後の手続き(法人、県税・市役所)
目次
さて、先日法人を設立した後に税務署へ提出する資料をご紹介しました。
まだ、ご覧になっていない方はこちらをご覧ください。
今回は「都道府県事務所、市区町村役所(以下、「地方役所」という)」へ提出する必要がある資料をご案内します。
株式会社を設立するメリットについてはこちらをご覧ください。
地方役所への提出資料
地方役所への提出資料は、ほぼ税務署への提出資料と同様のものになりますが、税務署と違い「青色申告の承認申請書」がないなど、提出資料はさほど多くありません。
1.法人設立・設置届出書
「法人設立・設置届出書」は税務署に提出した資料の「法人設立届出書」と同じようなものになります。
当該届出書の提出期限は「事業を開始した日から15日以内」とされています。税務署の「法人設立届」の提出が「設立から2か月以内」とされているので、それよりも期限が短いですね。
また、以下の添付資料の添付が必要となります。
①定款の写し
②登記事項証明書(謄本)の写し
※平成29年4月1日以後、国税(法人税)の設立届出書への「登記事項証明書」の添付が不要となりましたが、地方役所では従来どおり、添付が必要となります。
2.申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
すごく長い名前ですね。。。
あと、タイピングしてて思ったのが、「の」が多い!!
風の谷のナウシカ等のジブリ作品や、おのののかをも超える「の」の数です。
と、話を本題に戻します。
こちらは税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の地方役所バージョンになります。
税務署だけに提出すれば良いんじゃないの?
と思われる方もいるかもしれませんが、半分はYESで半分はNOになります。
どういうことかというと、、、
地方役所への申告には
「住民税」
「事業税」
と大きく二つの税金を合わせて申告することとなっています。
二つの違う種類の申告をまとめて行うのですが、それぞれ違う税金なのでルールも少し違うんですね。
今回の場合は
住民税→税務署に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出すれば自動的に住民税も期限が延長される
事業税→個別に地方役所へ当該書類を提出しなければ期限が延長されない
どうでしょうか。分かりづらいルールになっているかと思います。
とにかく、税務署へ「申告期限の延長の特例の申請書」を提出した場合には、忘れずに地方役所へ当該書類も提出するようにしましょう。
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