起業後の手続き(法人、税務署)
目次
会社を立ち上げて起業しよう!!
と、思い立ったはいいけど手続きってどうすればいいの??という方は沢山いらっしゃると思います。
そのため、今回は起業後の手続きについて説明させていただきます。
株式会社を設立するメリットについてはこちらをご覧ください。
税務署への提出資料
まずは、税務署へ「会社を立ち上げた」事を報告する必要があります。報告ってどうすればよいの?電話でよいの?と疑問に思うかもしれません。
税務署への報告を行うためには、基本的に該当する「届出書」を提出する必要があります。
では、どのような届出書を提出するのでしょうか?
1.法人設立届出書
ずばり、「法人設立届出書」を作成、提出する必要があります。
当該届出書の提出期限は「会社設立から2月以内」と定められています。提出期限内に提出をするようにしましょう。
また、以下の添付資料の添付が必要となります。(他の届出書には添付資料は必要ありません。)
①定款の写し
②設立時の貸借対照表
③株主名簿の写し
④現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類
2.青色申告の承認申請書
「青色申告」という言葉を聞いたことある方も多いのではないでしょうか?
この青色申告とすることにより税制上の様々なメリットを受けられることとなります。逆に言うとこの届出書を提出したいとその本来受けられるはずのメリットを受けることができません。この届出書にも提出期限があります。その提出期限までに当該届出書を提出しないと、今年度は青色申告のメリットを受けることができなくなってしまいます。そのため、一番提出期限に注意しなければならない届出書になります。
提出期限:
原則:会社設立の日から3月以内
例外:会社設立の日から3月以内に事業年度が終了する場合→その事業年度終了の日まで
3.給与支払事務所等の開設届出書
会社で給与の支払いをする場合に提出する届出書になります。従業員がいなくても「あなた自身」へ給与を支払うことになると思います。
提出期限:給与の支払いを行う事務所を開設した日から1か月以内
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社員時代や学生の時にしていたアルバイトの給料から「源泉所得税」というものが控除されていたかと思います。
この源泉所得税は、会社が給与を支払う際に控除をし、その控除をした月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
例:4月分の給与を4月25日に支払った→翌月の5月10日までに源泉所得税を税務署に納付
という流れになるのですが、「毎月税金を納付する」のは事務手続きも生じるため、手間が増えます。
そのため、「給与等を支払う人員が常時10人未満」である場合には毎月納付するのではなく、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
5.申告期限の延長の特例の申請書
こちらの書類は、提出はマストではありませんが、提出しておいた方が良い書類になります。
通常、法人の場合には決算月の末日から2か月後に税務署に申告書を提出することとなります。
この申請書を提出したほうが良い具体的な理由は後日お伝えしますが、提出しておいて損はない書類となります。
上記届出書の他にも、場合によっては「棚卸資産の評価方法」や「減価償却の方法」等の方法を選定する場合には、法人を設立した際に提出したほうが良い届出書もあります。
詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
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