オンラインカジノで儲けたら税金がかかる!?

「オンラインカジノ」をご存知でしょうか。
自宅で手軽に遊べるオンラインカジノは、リアルカジノより人気が出てきているとも言われています。

現在、日本在中の方がカジノで遊ぶには海外に行くしかありませんが、コロナの影響で気軽に行くことが出来ないこと、
2016年に統合型リゾート(IR)整備推進法案(通称「カジノ法案」)が成立したことによって、カジノの存在を身近に感じる方が増えたこと、
などが影響しているのかもしれません。

今回は、オンラインカジノを楽しむ一方で、もしかして儲けたお金に税金って掛かるのかなぁ・・・と気にしている方、税金なんて全く考えたこともなく、ただただ楽しんでいるという方、双方にぜひ読んでいただきたく、詳しいお話をさせていただきます。

オンラインカジノの儲けに税金はかかるの!?

結論としまして、オンラインカジノの勝利金は課税対象になります。
税金(所得税)が掛かり、金額によっては、確定申告が必要となります。

実のところ、オンラインカジノの勝利金に限らず、競馬や競艇、パチンコといったギャンブルの勝利金は課税対象です。

しかしながら、ギャンブルをしたことがある方で「結構儲けたことあるけど、確定申告なんてしたことないよ~。」という方も多いと思います。

「税務署からギャンブルの勝利金に対する所得税について指摘されたことがない」というのは、ギャンブルの勝利金が直接現金で支払われている場合で、税務署が具体的に把握することが出来ないという理由があるからです。

オンラインカジノの場合、儲けを直接現金で受け取るわけではありません。
最終的なお金の受け取り方法としては、銀行に勝利金が振り込まれることになります。

つまり、しっかり歴が残るので、税務署側で資金の流れについて確認できることから、ごまかすことができないのです。
このような背景があるので、適切に納付しない場合は脱税行為とみなされる恐れがあるため、注意が必要です。

いつ、いくら税金が掛かるのか

所得税の納付をするタイミングは、オンラインカジノで収入が出た年の翌年に確定申告を行うときです。
確定申告を行うにあたり、「所得」の種類が数種類あります。
オンラインカジノで得た収入はその数種類ある所得の中で「一時所得」(注1)に分類されます。
そして、計算式は次の通りになります。

<計算方法>
①「1月~12月の勝利金の合計額」- 「支出した金額」-「特別控除額(最高50万円)」 = 「一時所得の金額」

②「一時所得の金額」 × 1/2= 「課税対象となる一時所得の金額(A

1年間の儲けが50万円あれば、一時所得は0円のため、税金はかかりません。

一時所得がオンラインカジノだけでない場合は、他の分とオンラインカジノの分を合算して(A)を算出します。
会社で年末調整をするサラリーマンの場合、(Aが20万円以下であれば、確定申告は不要です。
つまり、一時所得がオンラインカジノの儲けだけであり、且つ、その儲けが70万円までであれば、申告しなくて良いということです。
(ご参考:税務署HPより https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1903.htm )

給与所得以外にも事業所得などの所得がある場合は、確定申告にて、それらと(A)を合算し、納める所得税を算出します。
(「給与所得等の他の所得の課税対象額」+「一時所得の課税対象額」)× 「所得税率」-「控除額」 =「所得税」←納税額

確定申告は通常毎年2月16日~3月15日なので、その期間に申告し、納税する必要があります。
尚、オンラインカジノの運営会社によっては、支払調書を発行してくれるところもあるようなので、支払調書を入手できるようであれば、申告作業をスムーズに進めることが出来ます。

※(注1)一時所得とは(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

投入した資金は全額経費にできるのか

「支出した金額」に含めて良いのは、勝った時の分の経費のみです。

つまり、前項で説明した一時所得の計算式において、「支出した金額」にオンラインカジノに使った全額を入れることができない、ということです。
ご注意ください。

<一時所得の算出方法>
「1月~12月の勝利金の合計額」- 「支出した金額=勝った時の投入資金のみ」-「特別控除額(最高50万円)」 = 「一時所得の金額」

上記でいうと、利益100万円、損失140万円、マイナス40万円だから納税の必要なし、とはなりません。
勝利金の合計額は100万円、40万円の利益を得るために10万円、60万円の利益を得るために20万円の資金を投入したということであれば、支出した金額の合計は30万円です。
よって、100万円-30万円-50万円(特別控除額)=20万円
20万円が課税対象額となります。

ギャンブルなので、勝つこともあれば、負けることもあります。
オンラインカジノに投じた資金は全て経費だ!主張したくなるところですが、負けた分は経費に算入できないルールです。

そもそも一時所得とは、
①一時的な所得であること
②働いたことによって得た所得ではないこと
③資産の売却によって得た所得ではないこと
④営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと
という定義のため、事業として生業にしていないという観点から、負けた分までマルッと経費にすることが出来ないのです。

オンラインカジノの儲けは、言わば臨時収入です。その収入を得るために要したお金のみが、差し引けるお金となります。

それでも、どうしても納得できない方は、負けた分も経費と認定させる、つまり、一時所得ではなく、雑所得である(オンラインカジノが単なる遊びではなく、経済的な活動であり事業としての実態がある)ことを税務署に認めさせるたけの材料が必要です。

オンラインカジノではなく競馬の話しになりますが、事実、過去に外れ馬券の購入費を経費と認定した判例があります。
しかしながら、極めて稀な事案なので、趣味としてオンラインカジノを堪能した上で儲けも出た、というケースには当てはまりません。

※ご参考:外れ馬券の購入費を経費と認定した判例(最高裁判所HPより)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934

最後に

今回のお話で、ギャンブルの勝利金が課税対象になることを初めて知った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

収入というと、働いた結果入ってくるお金と思っている方も多いと思いますが、例え遊びで得た勝利金であっても、モノを拾ったことでの謝礼金であっても収入となり、額によっては納税が必要となります。

昨今、「ネットで不要なモノを売った」とか「趣味で作っているビーズアクセサリーをネット売った」など、手軽に売買できる世の中になっています。
ネットでのやり取りは歴が残りますし、代金は口座に振り込まれます。
脱税という意識がない(そもそも納税が必要という認識すらない)方が、ある日突然、税務署から連絡が来てビックリ!というケースもあります。
知らなかったという理由は通用しません。
遡って申告しなければならず、ペナルティ加算もつくので、場合によっては思った以上の納税額になり、大変な思いをするかもしれません。

もしも、このケースってどうなのかなぁ!?と気にしているようなことがあれば、税理士に相談するのが一番です。
この記事を見ていただいたからご質問のご連絡を多数いただいております。
電話によるオンラインカジノの税金に関してのご質問にはお答えしかねますのでご了承ください。

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