一般社団法人の設立
目次
前回、一般社団法人について説明しました。今回は一般社団法人の設立について説明します。
1.設立の発起
一般社団法人の設立には、最低1名の理事を含め、設立時に社員として2名以上が集まる必要があります。また、法人も社員になることができます。
設立時社員は設立に関する手続きを行います。その際、設立時社員全員の印鑑証明を用意する必要があります。
2.定款の作成
設立時社員が共同して「定款案」の作成を行います。
定款は、一般社団法人の根本規則を定めたもので、必ず作成する必要があります。
以下の項目の記載が必要となります。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度
上記の一つでも欠けた場合は効力を生じませんので、ご注意ください。
また、上記項目を埋めるだけではなく、一般社団法人の「組織体」「運営」についても考慮しながら定款の作成をするようにしてください。
3.公証役場における定款の認証
定款の作成が終了したら、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
定款の認証とは、きちんとした手続きに則って定款が作成されているか、定款が適法であるかといったことを公証人が証明するこ手続きになります。
公証役場に行く流れは以下になります。しっかりと準備をしましょう
・設立時定款に社員全員の捺印があるか、記載事項に誤りがないか確認
↓
・管轄の公証人役場に予約をいれる
↓
・管轄の公証人に定款(捺印後)を持参して認証して頂く
4.法務局で設立登記
定款の認証が済んだら、法務局へ提出する書類を作成し、設立登記の申請を行います。
・設立時登記書類を作成
↓
・設立時登記書類に社員全員の捺印及び法人代表印を捺印
↓
・設立時登記書類(捺印後)を管轄法務局に提出
提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了します。
設立が完了したら
「登記事項証明書(登記簿謄本)」
「法人印鑑証明書」
を取得するようにしましょう。
5.設立費用
一般社団法人の設立費用を株式会社と比較してみてみましょう。
株式会社 | 一般社団法人 | |
定款印紙代 | 40,000円 (電子定款にした場合、0円) |
0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款の謄本代 | 約2,000円 | 2,000円 |
交通費等 | 約3,000円 | 約3,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
用紙定款 合計 | 245,000円 | 115,000円 |
電子定款 合計 | 205,000円 | 115,000円 |
株式会社と比較して、設立費用は90,000円安くなっている点がわかるかと思います。これは大きなメリットであると言えます。
6.税務署等・社会保険に関する手続き
一般社団法人の設立が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ一般社団法人を設立した旨の届出を提出する必要があります。
届出について以下にてご確認ください。
また、社会保険の加入手続きや従業員を雇う場合は、労働基準監督所やハローワークへの届出等が必要ですので、事前に複数枚取得しておくと良いでしょう。
まとめ
一般社団法人の設立の流れはわかりましたでしょうか?一般社団法人の設立については基本的には株式会社の設立と同様の流れになっております。
株式会社と比べてまだまだなじみのない方もいるかと思いますが、一般社団法人の設立も難しいものではございません。
法人を設立しようとする際には、一般社団法人も選択肢のひとつとして考えてみるのも良いでしょう。
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