株式会社と合同会社の比較及びメリット
目次
株式会社と合同会社の比較及びメリット
商号(会社名) | 株式会社 | 合同会社 |
最低資本金の額 | 1円以上 | 1円以上 |
資本金の出資者 | 発起人が出資額に応じて「株主」となる | 出資者全員が「社員」 |
株式の公開(上場) | 可能 | 不可能 |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
必要な最低役員数 | 取締役1名 (取締役設置会社の場合 取締役3名・監査役1名の計4名) |
社員(出資者)1名 |
役員の任期 | 株式の譲渡制限がある場合→最大10年 株式の譲渡制限がない場合→最大2年 |
なし→役員変更登記が不要 |
社会的な信用度 | 高い 社外的な取引の信用度を得られる |
低い 家族経営や個人事業に適している |
税制面 | 法人税 | 法人税 |
社会保険の加入 | 義務 | 義務 |
社員数制限 | なし | なし |
決算の広告義務 | あり | なし |
重要事項の決定機関 | 株主総会or取締役会 | 社員(出資者)総会 |
合同会社の方が株式会社と比較し、設立時における費用は抑えられます。
しかし、株式会社は社会的信用が高いこと。株式の公開が可能であり、株の発行や譲渡による資金調達が可能であることが大きなメリットとなっております。どちらの形態による会社を設立すればよいのか専門家の意見が聞きたい方は今すぐお問い合わせください。
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