会社設立にかかる期間と手続

会社設立までにかかる期間の目安をご紹介します。会社設立に必要な期間と手続きについて把握したい場合は、参考にしてみてください。

会社設立にかかる期間

会社設立の手続きだけなら、2週間程度あれば出来ます。当事務所でも、標準5営業日での会社設立を実現しております。

ただし、起業家がどれだけスムーズに手続きを進められるかで変わるため、5日以内で手続きが終わる場合もあれば、1ヶ月近くかかる場合もあります。

最短で会社設立をするためには、事前に必要になる資料や手続きを把握し、準備を行っておくことがポイントとなります。準備を整えてから手続きに着手することで、会社設立までの期間が短縮できるのです。

手続きの手順は以下の通りとなります。

法人設立の流れ

これらの手続きに要する日数は以下の通りとなります。

①事前準備

発起人を決定し、発起人会を開き、会社設立の基本事項を決める・・・・約2~3日(場合によっては1ヵ月以上要することも)

事前準備

事前準備として、会社の基本事項を決定する必要があります。

会社の基本的事項
 ①商号(社名)
 ②事業の目的(事業内容)
 ③本店所在地
 ④資本金額
 ⑤発起人(出資者)・役員
 ⑥設立日
 ⑦決算月 など

基本事項が決定しなければその後の手続きを行うことができません。今後の事業の進捗を考慮すると、この事前準備が一番重要な部分となるでしょう。場合によっては、この事前準備に最も時間がかかることがあります。
そのため、基本事項が決まっているのであれば、この後の手続きをスムーズに進められる可能性が高く、結果として会社設立までにかかる期間は短くなるでしょう。
また、会社名が決まり次第、会社の印鑑(実印・銀行印・角印等)を早めに作成する様にしてください。

②定款作成・認証

定款を作成し、公証人の認証を受ける・・・・約1週間

定款

定款(ていかん)とは、会社の根底となる規則を記載したものになります。会社を設立する際には、定款を作成し、公証人から認証を受ける必要があります。

定款には、定款に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と会社の基本ルール(相対的記載事項)を記載します。書類は不備があると認証を受けられないので、記載漏れがないように注意が必要です。

定款に記載しなけばならない事項(絶対的記載事項)
①商号(社名)
②事業の目的(事業内容)
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人(出資者)の氏名及び住所
⑥発行可能株式総数

上記の絶対的記載事項の他に、相対的記載事項というものがあります。
相対的記載事項とは、定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効ですが、、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものを言います。なお、相対的記載事項は下記以外にも多数ありますが、一般的なものを記載いたします。

相対的記載事項
・株式の譲渡制限に関する定め
・株券発行の定め
・基準日
・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
・取締役等の任期の伸長
・取締役会の招集通知期間の短縮
・取締役会の決議の省略
・剰余金配当の定め
・公告の方法

さて、定款の記載事項が決定し、定款の作成ができたら会社の本店所在地を管轄する公証役場で認証作業を行います。その際には、公証役場まで作成した定款と以下のものを持参しましょう。

定款認証を受ける際に必要なもの
①収入印紙(4万円分)
②発起人(出資者)の印鑑証明書
③発起人(出資者)の実印
④身分証明証
⑤委任状

なお、定款には
①用紙定款
②電子定款
の2種類の作成方法があります。
電子定款の場合には、印紙代の4万円が無料になる。というメリットがありますが、その電子定款をご自身で作成するためには署名挿入機能が付いている変換ソフトが必要となります。このソフトは無料で手に入れることはできないため、結局は費用が生じてしまします。
また、電子定款で認証を受けるには時間と手間がかかるので、ご希望の会社設立日が迫っているという場合には、用紙定款での申請を行うことをおすすめします。

会社の基本事項を中々決めることができない場合を除き、初めて会社の設立をされる方で1番時間がかかるのが、この定款を作成し公証人役場で認証を受けるまでの間です。
定款を法的に有効にするためには、様々なルールがありますが手続を間違ってしまった場合は、補正が必要になり予定通りにいかないことが多々あります。

最短でスピーディーな設立をご希望なら、やはり創業支援に特化した専門家に委託するのがベストです。

③資本金の振込

出資金を金融機関に払い込み、資本金の払い込みが全額完了したことを代表取締役が調査する・・・・約2~3日

資金

定款の認証を受けた後は、発起人(出資者)個人の銀行口座に定款に記載した資本金を振り込み、『払込証明書』を作成します。払込証明証は、会社設立の申請に必要になる書類の1つとなります。

なお、発起人の個人口座に振り込んだ資本金は、会社設立後に開設できる会社名義の銀行口座へ後で移動をすることになります。

④登記申請

登記書類を作成し、登記申請を行う・・・・約3~4日

申請

登記とは、会社の存在や事業内容などを社会の公示するための制度です。登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が会社の設立日となります。そのため、所定の日を会社設立日にしたいと考えている方は提出日にご注意ください。

登記の申請書は、法務局のHPよりダウンロードをすることができます。必要事項を記載したら、定款に記載した本店所在地を管轄している法務局の窓口に提出をしましょう。

登記の申請が済んだら、その時点で会社の設立手続きが完了します。

補足:会社設立後にまず行うべき手続

登記が完了してほっと一息、、、といきたいところですが、まだまだやるべきことがあります。もうひと踏ん張りです。
当期が完了したら、以下の手続きをすぐに済ませる必要があります。

登記後に必要になる手続き
①会社名義の銀行口座の作成
②会社名義のクレジットカードの作成
③営業許可の取得(業種によって必要な場合)

そもそも会社の銀行口座がないと取引を開始することができません。
口座開設に必要になる謄本・印鑑証明書は登記後に取得できるようになりますので、登記の完了を確認したらすぐ手続きをするようにしましょう。

また、上記手続以外にも、税務署や都道府県事務所への届出の提出、年金事務所及び従業員の雇用を行う場合には、労働基準監督署・ハローワークへそれぞれ必要な資料を提出する必要がありますのでご注意ください。

まとめ

会社設立までのそれぞれの目安となる期間や手続きを記載しました。上記①~④の目安の期間としては約2週間後に設立登記が完了するイメージです。

また、会社設立の手続きを始める前までに、事務所の場所はもちろんのこと、設立後の運営方法や事業計画といった事が決まっていれば良いのですが、そうでない場合にはもう少し余裕を持った方が良いかもしれません。
あわてて会社を設立した後に「やっぱりこうしたら良かった・・・」なんてことに気付いてしまった場合には、変更の手続きが必要となり、変更時に追加の手数料が発生してしまします。

当事務所では、無料相談を実施しております。具体的なことが決まっていなくても、ご相談者の状況をお伺いした上で、適切なアドバイスをいたします。もし、
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