相続税の申告・還付

相続税の申告だけでなく、過去に払いすぎてしまった相続税の還付まで対応いたします。

お客様のご状況をヒアリングし、内容に応じて柔軟にご相談を進めてまいります。

こんな方は一度ご相談ください。

・相続税の知識に長けた税理士に頼んで少しでも相続税額を減らしたい!

・土地や不動産を相続するので評価の仕方がわからない

・知り合いの税理士は所得税や法人税など「会計」が専門…

・税理士の知り合いがいない、誰にお願いしたら良いか分からない

・「相続税についてのおしらせ」が届いたけれどどうしたらいいのかわからない

・過去に支払った相続税が高すぎた

相続税に特化していない税理士を選ぶと相続税を払いすぎてしまう可能性があります。

相続税申告に慣れていない税理士は、相続財産を高めに評価してしまう可能性があります。
相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。

例えば、土地を相続した方で、相続税の申告を相続税の専門的な知識や経験があまりない税理士に依頼してしまった場合、依頼された税理士は、土地の評価を適正に行うことが難しいため、相続財産である土地を高めに評価するケースがあります。金額でいうと数百万~数千万円の相続税を納め過ぎている方をこれまで実際に見てきました。税務署は、相続税が過大に申告され、余分に納税されたとしても、「相続税を払い過ぎています。払い過ぎた分をお返しするので相続税の還付手続きをしてください」とは言ってくれません。

相続税を払い過ぎた場合の対応として相続税の還付(更正の請求)が認められています。ただし、相続税の還付手続き(更正の請求手続き)には相続日から5年10ヶ月以内という期限が設けられています。過大に申告することがないよう、過大に納税したことに気づかないまま還付期日が過ぎてしまうことのないよう、相続税の申告をする場合も、相続税の還付をする場合も相続税特化の豊富な経験と実績のある税理士を選ぶことが重要です。

相続税を依頼する税理士の選び方

相続税の申告や還付、生前対策などを依頼したい場合、まず相続税を得意としている税理士で絞り込み、そこからさらに依頼したい内容に合った知識や経験を持っているかで最終的に候補を2人か3人に絞りましょう。

相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。

最終的に候補を絞った後は、無料の面談を活用して実際に会って話して選んでください。信頼関係を築き、円滑に進めていくためにも、会ってもっとも相性の良かった税理士を選ぶことが重要です。

税理士報酬だけで判断してよいのか

税理士報酬は「相続税の納税額+報酬金額」を基本として考えます。税理士を比較検討する際は税理士に報酬として支払う「報酬金額」だけを見てしまいがちですが、税務署に支払う「相続税の納税額」も見なければなりません。以下に例を挙げます。

税理士Aに依頼:相続税の納税額=100、報酬金額=60の場合、相続税の納税額+報酬金額=160です。

税理士Bに依頼:相続税の納税額=140、報酬金額=40の場合、相続税の納税額+報酬金額=180です。

税理士への報酬は税理士Bの方が低いですが、トータルで相続税にかかる金額は税理士Aの方が低いです。

この例を見たときに、報酬金額は事前に分かりますが、相続税の納税額は依頼してみないと分からないと思われるのではないでしょうか。まさにその通りなのです。しかし、その税理士が納税額を下げられる知識と経験があるかどうかを、前述の「相続税を依頼する税理士の選び方」を参考に判断していくと税理士選びに失敗しない可能性が高くなります。

こんな心当たりはありませんか?

いつもお世話になっている税理士に相続税申告もお願いしようと思っている

近所の税理士に相続税申告をお願いしようと思っている

上記に当てはまった方は、税理士の選び方を見直すことで、相続税を節税できる可能性があります。

相続税に関する料金についてはこちら