創業時の免税事業者の規定の活用
目次
今回は創業時の消費税の納税義務の仕組みについて簡単に説明いたします。
事業をはじめた場合は、売上時に預かった消費税から、仕入れ等の際に払った消費税をひいた額を毎期の決算で消費税として納めることになります。
ただし小規模な事業者への配慮から一定の場合に消費税が免除されます。
免税事業者の条件
①当該課税期間の基準期間<※1>における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。
②ただし特定期間<※2>における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
③なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。(事業年度が7ケ月以内の場合、適用なし等の一定例外があります。)
※1:基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(1年未満の場合には例外があります。)
※2:特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。(7カ月以下の場合は例外があります。)
また、、次のような場合には納税義務が免除されないため、注意が必要です。
*基準期間がない法人(設立1年目、2年目の法人)の期首資本金が1,000万円以上の場合
*相続・合併・分割による場合は引き継ぐ等の一定のルールがあります。
*「特定新規設立法人の事業者免税点制度」(平成26年4月以降)に該当(課税売上高5億円以上の事業者が出資して設立した会社等)
また設備投資が多額にある場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者については、課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受ける方が有利な場合があります。
まとめ
創業される際は、いつ開業するのか、資本金をいくらにするのか、どのような業種か、売上計画はどのようになっているか、等により消費税に対する方針が変わっていきます。簡易課税制度などの規定や、一括比例配分などの規定もあり、有利な選択を間違えないよう、ぜひ積極的に税理士を活用ください。
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