創業時に大きな設備投資がある場合の注意点
消費税は大きな投資をしたときは還付されることがあります。
売上により預かった消費税より、経費等で支払った消費税のほうが大きければ消費税は還付されることとなります。
例
売上 108万円(消費税8万円)-経費162万円(消費税12万円)=消費税△4万円
このマイナス部分の消費税が還付されることとなります。
ところで、資本金が1千万円未満の会社等を設立すると、消費税を免税されますが、一方では、この消費税の還付をうけられません。
そのため、創業初年度に大きな投資を予定しているときには、設立事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出しなければなりません。
提出を失念すると消費税の還付は受けられません。還付金額が大きな金額となる場合における損失は大きくなってしまうため、注意が必要です。
また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、多額の設備投資を行った場合には、設立3期目までは消費税を納める「課税事業者」が強制されてしまいます。初年度の還付額が少額であるにも関わらず安易に課税事業者を選択してしまうと、その後の納税額の方が多くなってしまい結果的に損をしてしまう場合もあります。
創業時における事業計画を綿密にすることで、上記の様なことは避けられます。創業時にしっかりとした事業計画を行うことにしましょう。
また、創業時に大きな設備投資がある場合には融資が必要になることがほとんどです。当事務所では融資支援も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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