暗号資産(仮想通貨)の確定申告方法
国税庁から仮想通貨の所得の計算方法について「個人課税課情報」として2017/12/1にリリースされました。
1 仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を日本円に換金をした場合には、その保有していた仮想通貨を売却したものとして取り扱います。その売却時点における売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
2 仮想通貨での商品の購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合においてもその保有する仮想通貨を売却したものとして取り扱います。そのため、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
3 仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合(ビットコインでイーサリアムを購入等)においてもその保有する仮想通貨を売却したものとして取り扱います。そのため、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
4 仮想通貨の取得価額
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。
5 仮想通貨の分裂(分岐)
分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。なお、その場合の取得価額は0円となります。
6 仮想通貨に関する所得の所得区分
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
7 損失の取扱い
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
8 仮想通貨の証拠金取引
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
9 仮想通貨のマイニング等
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
以上9つの取り扱いについて国税庁が公表しています。
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