不動産譲渡における確定申告の必要資料
目次
建物、土地等を売却した際には譲渡所得の確定申告をする必要があります。
今回はその譲渡所得の確定申告に必要な資料をまとめました。
譲渡所得は単純に売却金額と購入金額の差額が所得額となります。
そのため、建物、土地等の売却時と購入時の資料が必要となります。
具体的には以下の資料が必要です。
売却時資料
1売買契約書及び領収証のコピー
2仲介手数料の領収証のコピー
3測量費・登記費用その他売却の時の費用の領収証のコピー
4売却後の土地・建物の全部事項証明書
購入時資料
1売買契約書・建築請負契約書コピー
2仲介手数料の領収証のコピー
3登記費用その他取得のときの費用の領収証のコピー
なお、購入時の資料がない場合は購入価格が売却価格の5%となってしまうことから、購入時の資料があるかないかによって譲渡所得の金額が大きく変わってきますので、購入時の資料もキチンと整理して保存しておくようにしてください。
居住用不動産の特例
また、譲渡所得には居住用不動産を売却した時に最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この特例の適用を受ける場合には
住民票の除票(売却後2ヶ月経過後発行されたもの)
が必要になってきますので合わせてご確認ください。
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