一般社団法人について
目次
非営利の意味
2008年12月1日から、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて、一般社団法人を設立することができるようになりました。
同日以前は単に「社団法人」という、名称がよく似た組織形態がありました。
元々は、社団法人が公益性のある団体であることを想定して税制面の優遇をしていましたが、税制面の優遇を受けることが目的とした団体が増加してきたことから、まずは上記の法律制定時に「社団法人」を新設することが禁止となりました。
そして社団法人について5年後の2013年11月までに「一般社団法人」「公益社団法人」の選択をしてもらい、国として税制面で優遇すべき公益性のある団体と公益性のない団体とを整理することとしました。
現在では公益性のある法人が「公益社団法人」となり、公益目的以外の事業も行いたい法人が「一般社団法人」と明確に区分されております。
一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。(もちろん、団体結成と法人化とを同時に行うこともできます。)
なお、一般社団法人は「営利を目的としない」「非営利」という事が株式会社等の他の組織形態との大きな違いがあります。
ここでいう営利を目的としないというと「利益を出してはいけない」と考えてしまう人が多くいます。
この考えは間違いです。ここでいう「営利を目的としない」「非営利」とは、収益事業を行い利益を得てはいけないという事ではなく、社員に対して剰余金の分配(利益の配当)を出してはいけない、つまり株式会社でいう株主配当に相当することを行わないという意味になります。
そのため、基本的には事業の内容に制限はなく、どんな事業でも自由に行うことができます。
人の集合体
「一般社団法人」とは、人の集合体です。そのため、社員は設立時に2名以上必要となります。
しかし、設立時に2名いればよく、設立後は1名になっても一般社団法人としての存続は可能となります。そのため、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。
公益社団法人との違い
一般社団法人は要件を整えて登記を行えば誰でも簡単に設立できますが、公益社団法人を設立する場合は2段階の手続きを踏む必要があります。
まずは、最初に一般社団法人を設立する必要があります。その後、都道府県若しくは内閣府に公益認定申請を行い、認定が下りれば、やっと公益社団法人になれます。その際、法務局に名称変更登記の申請を行う必要が生じます。。
公益社団法人になれば大きな税制優遇を受けられると言ったメリットがある反面、監督官庁の監督を受けることになり、一般社団法人と比較しても、より厳格な法人運営が求められます。認定を受けた後も、当然ながら認定基準を維持し続ける必要があります。
機動性が良い一般社団法人か、あるいは税制優遇は多いが規制も多い公益社団法人か、活動目的や組織の規模など総合的に考えて、判断する必要があります。
まとめ
一般社団法人は、基本的には事業の内容に制限はなく、どんな事業でも自由に行うことができます。
会社設立を考えられている方は、一つの法人形態として考慮に入れてみても良いでしょう。どの法人形態での設立が最適か相談したい方はお気軽にお問い合わせください。
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